三重県議会議員(志摩市選出) 中嶋としき 活動報告:政務調査:「地方分権」と「地域主権」との違いは?
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「地方分権」と「地域主権」との違いは?

政務調査|10/06/03

 ちょっと今日の話題はマニアックなものになりますがご了承ください、、、、、(^^;

 私は三重県地方自治研究センターの会員になっていますが今日はその団体の特別記念講演に参加してまいりました。講師は慶応義塾大学法学部教授で元鳥取県知事の片山善博さん。北川正恭元三重県知事ともども一時期「改革派知事」と評判になった方です。

 演題は「国政改革と地域主権改革」。片山氏曰く「鳩山政権の問題点と可能性を指摘し、皆さんの参考にしてもらおうと思ってきたが昨日辞任を表明された。今日は片山が言ってたとおりにしていればそんなこと(辞任)にならなかったのに…という想いも込めて」と鳩山政権のこれまでの取組の功罪について解説をされました。

 地域主権改革について、私自身もこれまでの地方分権改革とどう考え方が違うのかあまりよく分かっていなかったのですが、片山氏の解説は明快でした。つまり「地方分権改革」は地方自治体そのものの権能を強くする(つまり”団体自治”強化を目指す)ことであったが、「地域主権改革」は住民主権を強くする(”住民自治”強化を目指す)ことをねらったものである、という解説です。

 憲法には「地方自治の本旨」と記載されています。これは専門家の解説によると地方公共団体という地域の行政を司る団体が独自の財源と責任で運営をする「団体自治」と地域に生活する住民がその地域のことを責任を持って決める「住民自治」、この二つの側面から成り立っている、、、とのことです。

 確かにこれまでの自民党中心の政権が進めてきたのは「団体自治」の強化が中心で、国から財源や権限を地方自治体へ移譲することが主体でした。現在進められようとする「地域主権」が住民の皆さんの意見をより地域の行政に反映させようとする試みならば新たな一歩となる期待はあります。

 しかし、その前提として国のあり方、国の行政のあり方をもっと論じる必要があるのではないでしょうか。住む地域によって行政サービスの質や量が違う、もちろん税率も違う、、、こんな一国多制度を選ぶのならどんどん「団体自治」も「住民自治」も進めてよいのかもしれません。果たしてこのような議論を私たちは行ってきたのか?

 自戒も込めながら「地域主権」という言葉の重みも感じながら今後の議論をしっかりとしていきたいと思いました。