自治立法権の分権改革政務調査|08/01/21 地方自治法施行60周年を記念した三重県主催のセミナーに参加してきました。 北海道大学大学院の人見剛教授を講師に、約2時間の講義をいただきました。150名程度入ることの出来る会場は市町議員の皆さんや市町・県の職員、そして私たち県議会議員でいっぱい。志摩市からも小森議長をはじめ数多くの議員が出席され熱心に聴き入っていられました(市町議員のなかでは志摩市が一番多かったような気もします!)。
細かい内容はあまりにも専門的になりますが要点と私の意見(「→」以降の部分)を沿えてご紹介します。 要点1 →かつての中央集権のころは国が地方自治を統制してきました。県の業務の7割は国の事務を代わりにやっていて、県議会が県民の立場から自主的な判断をするのは3割だけでした。 要点2 →県がつくる条例の多くは国がモデルを示した文章をベースにしているものも多く、その運用や解釈も法令や通達でしばられていることが多いことは「実質的な」分権になっていないと言わざるを得ないでしょう。これを実現するには自治体職員のスキルアップが必要であると同時に、私たち議会議員もしっかりと議論できるようにならなくてはいけません。 要点3 →なかなか過激な意見ではあります。条例制定権の範囲や限界についての学会や裁判所の議論は、どうも国と自治体との権限争いのような感じがします。本来は法令であれ条例であれどちらでもいいですが、住民にとって望ましい規制や権限・義務を定めている方を優先的に考える、という視点も重要ではないのか?と思いました。 |

