三重県議会議員(志摩市選出) 中嶋としき 活動報告:本会議:条例案から志摩病院の今後を考える
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条例案から志摩病院の今後を考える

本会議|10/03/08

 本日は議案に対する質疑が行われました。

 質疑は知事から出されている条例案や予算案などの議案に対象を限り、その事実関係や法的疑問点を質問し、疑問点を解消することが主たる内容となります。テレビ中継のある一般質問は、県政全般について私たち議員の思いや考えも交えながら議論することが主たる内容となる点で質疑と異なっています。

 とは言うものの、「質疑」と「質問」の違いについてはなかなか議場でも明確にならないというのが実感です。

 本日登壇したメンバーは新政みえから杉本熊野議員(津市)、稲垣昭義議員の二人、公明から中川康洋議員、共産から萩原量吉議員、自民みらいから私・中嶋の5名でした。

 質疑と答弁を合わせて15分以内という限られた時間のなか、私は志摩病院に指定管理者を導入するための条例改正案について4点にわたって確認をさせていただきました。その趣旨は指定管理者制度を導入するにしても知事がしっかりと関与するべきであり、地域が求める医療水準がちゃんと提供してもらえる仕組みを条例という地方自治の法律の上でも明確化しておくべきだ、という考えからです。

 条例案に対する質疑ですので非常に分かりづらい内容ではありますが、そのやりとり詳細は・・・


(↓↓↓ 質疑の模様は次のURLからご覧いただけます(15分間です) ↓↓↓)
http://www.pref.mie.jp/GIKAI/contents/2957/player_bb1.htm

Q1 今回、志摩病院をどの法人や団体に指定するのかは、知事ではなく、病院事業庁長が行うことになっているが、他の都道府県立病院でも同じか?

A(病院事業庁長)三重県と同じように公営企業法全部適用から指定管理者制度へ移行する他の先進事例でも、ほとんどが病院事業庁長が指定を行っている。神奈川県だけが知事が行う仕組みにすると聞いている。


Q2 本来は知事が法人などを指定し、その後の経営状況の監視、モニタリングを行い、県議会や県民に説明をするべきだと思うが、将来的にそのようにする可能性があるのか?

A(知事)指定管理を行ったのち、知事としての関与は必要だと考えている。病院事業庁の組織そのものを見直すこととしており、その体制のあり方と合わせて知事の関与のあり方も検討していく。


Q3 指定管理者を指定するにあたっての基準として条例案では
 ①県民の平等な利用を確保できる
 ②志摩病院の施設等の適切な維持管理を図られる
 ③志摩病院の効用を最大限発揮でき、県民サービスの向上を図られる
 ④志摩病院の施設等の管理に係る経費の縮減を図られる
 ⑤指定管理者が安定した管理を行うだけの人員及び財政的基盤を有している
以上の5つの基準が盛り込まれている。
 これに加えて、「適切な医療サービスの提供」や、「議会や知事が病院経営に関与する仕組み」、「医療事故の場合の責任の所在」など、条例案には盛り込んでいないが指定に際しての条件とするべき内容についてはどう担保していくのか?

A(病院事業庁長)より詳細な指定基準については、議決を要する協定において盛り込むかどうか検討していく。医療事故の場合には原則として指定管理者がその責を負うべきだと考えている。


Q4 指定管理を取り消した場合、病院事業庁長が自ら病院業務を行う旨の規定があるが、例えば提供される医療水準の低下が著しい場合には指定の取り消しをするなどの取り消しをしなくてはならない具体的な条件はどのように定めるのか?指定管理者を選定する委員会で検討してはどうか?

A(病院事業庁長)指定管理を取り消す場合は非常に限定的に捉えており、基本的に取り消すことは想定していない。


 以上のような内容でした。

 質疑をさせていただいた所期の目的は達成できたと考えておりますが、この条例を議決してからがスタートであり、志摩地域のよりよい医療を守るための取組はまさにこれからが正念場となってきます。

 そのためにも私自身も安易な妥協をせず、地域の方々への情報発信しながら地域医療への要望を反映する最大限の努力を行っていきたいと思います!